税理士として独立開業する際、バーチャルオフィスの利用を検討する方が増えています。結論として、バーチャルオフィスを税理士事務所として登録することは原則できません。自宅を事務所登録しつつバーチャルオフィスの住所を名刺やHPに使う方法は実務上存在しますが、注意点が多く、運用に手間がかかります。自宅住所を公開したくないなら、素直にレンタルオフィスの個室を借りるのが最も現実的な選択肢です。本記事では税理士法の要件を踏まえた上で、なぜレンタルオフィスが最適なのかを解説します。
目次
税理士事務所としてバーチャルオフィスの登録は原則できない
バーチャルオフィスは住所貸しや郵便転送のサービスであり、専用の執務スペースがありません。税理士事務所の登録には実体のある事務所が求められるため、バーチャルオフィスでは認められないのが原則です。
税理士法が求める「事務所」には実体が必要
税理士法第40条第1項では「税理士は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない」と定められています(出典 近畿税理士会 Web税理士法 第40条)。令和4年度税制改正を受けた基本通達では、事務所とは「税理士業務の本拠」であり、ウェブサイトや契約書への記載など「外部に対する表示」で判定されると明確化されました。
バーチャルオフィスには専用の執務スペースや書類保管場所がなく、業務の本拠としての実態がないため、税理士事務所の要件を満たすことができません。
日本税理士会連合会の登録審査で認められない理由
税理士として開業するには日本税理士会連合会(日税連)への登録が必要です。登録申請時には税理士会の登録調査員による実地調査が行われ、事務所の実態が確認されます(出典 日本税理士会連合会 登録の流れ)。バーチャルオフィスの住所で届け出た場合、専用スペースがないことが判明し登録が認められない可能性が高いです。
また、税理士法第40条第3項では「税理士事務所を二以上設けてはならない」と規定されています。国税庁のQ&Aでは、自宅と別の場所の両方で「外部に対する表示」をしている場合は二箇所事務所に該当するとされています(出典 国税庁 税理士事務所Q&A)。
そもそもバーチャルオフィスを検討する理由は「自宅住所を公開したくない」に尽きる
なぜ税理士がバーチャルオフィスを検討するのか。理由を整理すると、根本的な動機は「自宅住所の公開を避けたい」という点に集約されます。
自宅を事務所にすると、税理士会の名簿やHPに自宅住所が公開されます。自宅住所の公開はプライバシーやセキュリティの観点から大きな懸念事項です。
加えて、「東京都千代田区」「大阪市中央区」といった一等地の住所で信頼感を高めたい、開業初期の固定費を極力抑えたいという動機もあります。バーチャルオフィスは月額数千円〜1万円程度で一等地の住所が手に入るため、これらのニーズを満たすように見えます。
しかし、税理士事務所としての登録ができない以上、バーチャルオフィスだけで開業を完結させることはできません。自宅住所を避けたいなら、最初からレンタルオフィスの個室を借りる方が、結果的にシンプルで手間も少ないのです。(バーチャルオフィスと自宅を組み合わせて運用するくらいなら、月3万円で個室を借りた方が精神的にも楽です)
自宅+バーチャルオフィスの併用は可能だが運用の手間が大きい
税理士事務所としての登録はできなくても、自宅を正式な事務所として届け出た上で、バーチャルオフィスの住所を名刺やHP用の「連絡先」として使う方法は実務上存在します。
| ケース | 判断 | 理由 |
|---|---|---|
| 名刺やHPにバーチャルオフィスの住所を「連絡先」として記載 | 問題になりにくい | 税理士事務所の届出住所とは別の連絡先として扱われる |
| バーチャルオフィスの住所を「税理士事務所」として表記 | 問題あり | 実態のない場所を事務所として表示することは誤解を招く |
| バーチャルオフィスの住所で開業届を提出 | 要注意 | 納税地との整合性が問われる場合がある |
この運用はあくまで「自宅を事務所登録した上での補助的な住所利用」であり、それ自体が多くの面倒を生みます。
注意すべき実務上の落とし穴
まず、税務署への開業届と税理士会への届出で住所が異なると混乱を招きます。バーチャルオフィスの住所を開業届に記載すると、税理士会の届出と不整合が生じ、税務署や税理士会から確認を求められることがあります。
次に、バーチャルオフィス宛の郵便物は転送サービスを通じて届くため、通常1〜3営業日の遅延が発生します。税務署からの通知など迅速な対応が必要な郵便物が遅れると業務に支障が出ます。(税務署からの通知が3日遅れで届いて冷や汗をかいた、という話は実際に聞きます)
さらに、顧問先の税務調査に立ち会う際に事務所で書類確認を行う場面では、バーチャルオフィスには執務スペースがないため、会議室の確保が別途必要になります。
バーチャルオフィスの住所を「〇〇税理士事務所」の所在地として公開すると、税理士会から指導を受ける可能性があります。連絡先としての利用にとどめるのが安全です。こうした制約の多さを考えると、最初からレンタルオフィスの個室を借りる方が合理的です。
自宅住所を避けたいならレンタルオフィスの個室が最適解
バーチャルオフィスが使えない、自宅住所は公開したくない。この2つの条件を同時に満たすのがレンタルオフィスの個室です。
| 選択肢 | 税理士事務所としての登録 | 月額費用の目安 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス(個室) | 可能 | 3〜10万円 | 事務所登録可、来客対応可、住所公開OK | バーチャルオフィスより高い |
| 自宅開業 | 可能 | 0円 | 固定費ゼロ | 住所公開が必要、生活との切り分け |
| バーチャルオフィス | 原則不可 | 数千円〜1万円 | 一等地の住所を安価に利用 | 事務所登録不可、併用時の運用が面倒 |
レンタルオフィスなら税理士事務所として登録でき、住所問題も解決する
レンタルオフィスは専用の個室が用意されており、税理士事務所として登録可能です。受付・会議室・複合機などの共用設備も利用でき、顧問先との打ち合わせにもそのまま対応できます。事務所の住所は堂々と公開でき、自宅住所を晒す必要もありません。
賃貸オフィスの月額10〜30万円と比較すれば、月額3〜10万円のレンタルオフィスは大幅に安いです。バーチャルオフィス(月額数千円)との差額は月2〜9万円程度ですが、その差額で「事務所登録できる」「住所を堂々と公開できる」「会議室が使える」「郵便物が直接届く」というメリットが全て手に入るのです。(月3万円の差で面倒な併用運用から解放されるなら、安いものです)
開業初期に固定費を抑えたいなら月3万円台のレンタルオフィスから始める
「開業直後に月10万円のオフィス賃料は厳しい」という先生も多いでしょう。(開業直後に月20万円のオフィス賃料を背負うのは、冷静に考えて怖い判断です)
しかし、レンタルオフィスの中には月額3万円台から利用できるサービスもあります。敷金・礼金不要のサービスを選べば、初期費用も最小限に抑えられます。バーチャルオフィスとの差額は月2万円程度。その2万円で事務所登録・住所公開・会議室利用がすべて揃うなら、費用対効果は十分です。
税理士の開業におすすめのレンタルオフィス7選
税理士事務所として登録できる完全個室タイプのサービスを7つ紹介します。(「レンタルオフィスならどこでもいい」というわけではなく、税理士会の登録審査を通過した実績があるかどうかが重要です)
| サービス名 | 運営 | 拠点数 | 個室月額の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| リージャス | 三菱地所グループ | 全国185拠点以上 | 3万円台〜 | 拠点数が圧倒的。地方都市にも展開しており、開業エリアの選択肢が広い |
| サーブコープ | サーブコープジャパン | 国内32拠点 | 要見積(高グレード) | 遮音性の高い完全個室。士業の利用実績が豊富で、顧問先への信頼感も高い |
| 天翔オフィス | 天翔オフィス | 東京27拠点 | 3万円台〜 | 東京特化の格安個室。敷金・礼金なしで初期費用を抑えられる。法律事務所の利用実績あり |
| ビジネスエアポート | 東急不動産 | 首都圏20拠点 | 要見積(エリア・広さにより変動) | 大手デベロッパー運営の安心感。法人登記可、初期費用は事務手数料2ヶ月分のみ |
| クロスコープ | ソーシャルワイヤー | 都内8拠点+仙台1拠点 | 5.6万円〜 | 法人向け完全個室。什器完備で入居即業務開始可能。最短2ヶ月契約 |
| MID POINT | 住友不動産ベンチャーサポート | 東京・川崎エリアに複数拠点 | 2.9万円〜 | 「職住近接」がコンセプト。住宅街寄りの立地で通勤負担を軽減。法人登記可 |
| アントレサロン | アントレサロン | 東京・神奈川・埼玉 | 3万円〜(税別) | 初期費用ゼロ(敷金・礼金・入会金なし)。法人登記・郵便物受取が全プラン無料。士業の利用実績あり |
料金は拠点・部屋タイプ・契約期間により変動するため、上記はあくまで目安です。最新の空室状況や正確な料金は各社の公式サイトで確認してください。
レンタルオフィスを選ぶ際に税理士が確認すべきポイント
レンタルオフィスであればどこでも税理士事務所として登録できるわけではありません。契約前に以下のポイントを確認しましょう。
- 完全個室(専用の施錠できるスペース)が確保されるか
- 書類やデータの保管場所が施錠可能か(守秘義務の確保)
- 税理士や士業の事務所登録で利用された実績があるか
- 法人登記・開業届の住所として利用可能か
- 会議室やミーティングスペースが利用できるか(顧問先との面談用)
- 郵便物の受取・管理体制が整っているか
フリーアドレス型やオープンスペースのみの契約では、税理士事務所としての登録が認められない可能性があります。必ず「完全個室」の契約形態を選び、契約前に所属予定の税理士会へ事前相談することをおすすめします。
最後に
バーチャルオフィスを税理士事務所として登録することは、税理士法の事務所要件を満たせないため原則できません。自宅を事務所登録しつつバーチャルオフィスの住所を連絡先として使う方法は存在しますが、住所の使い分けや郵便物の転送遅延など、運用上の手間は避けられません。
自宅住所を公開したくないのであれば、最初からレンタルオフィスの個室を借りるのが最もシンプルで確実な方法です。月額3万円台から利用でき、事務所登録・住所公開・会議室利用がすべて揃います。バーチャルオフィスとの差額は月2万円程度。その2万円で面倒な併用運用から解放されるなら、十分に価値のある投資です。判断に迷う場合は、所属予定の税理士会への事前相談をおすすめします。